料理道具専門店 フライパン倶楽部

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商人日記 - A SHOPKEEPERS'S JOURNAL -

商人とは何か。自分とは何か。自由とは何か。店長が綴る明日への旅日記です。

学校教育の目的

体罰という言葉は、人によって意味合いが違っている言葉ですので、ここで整理してみます。 学校教育法11条で禁じられている体罰の法務省の見解は、 「身体に対する侵害を内容とする懲戒」および「被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒」 ならば、身体に対する侵害とは。 裁判所の判例によれば「状況に応じ一定の限度内で懲戒のための有形力の行使が許容される」 有形力行使を全面否定はしていません。 ここで、より本質的なことは、このような条文解釈の論争ではなく、 教育の目的の見地から改めて考察することでしょう。 すなわち、学校教育の目的は、学校教育法21条で規定された 「自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき 主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」 このような人間に育てる責任と義務が学校にはあるのです。 そのためには、優しさと厳しさの両面が必要なのでしょう。 どちらにも偏ってはならない。どちらかに偏ることが我が国の弱点です。 

2013/02/08